平成18年の会社法の改正(新会社法)によって、位置づけられた会社形態の一つです。
平成18年 5月より,「新会社法」が施行され,その中で,「合同会社(Limited LiabilityCompany:LLC)」とい
会社形態が新しく位置づけられました.
この「合同会社」という民間法人の会社形態は全米で広く普及しており,次のような会社形態の意味があります.
key words は
共同事業/専門家集団 です.
1.「合同会社」は「ヒト」が重視される研究開発,産学連携などに適しています.「株式会社」と大きく異なる点
は,「ヒト」を主体に考える「人的会社」の形態です.
つまり,全米では,「合同会社」という看板自体が「知識・ノウハウ・技術」を重視した「会社」を表し,それ
らを提供している「ヒト」が利益を受け取る仕組みです.
2.法人も社員になることができます.
このことは,企業同士の共同事業にも適していることを表しており,お金はないが能力を持つ「ヒト」とお金を
持つ「企業」が共同で設立することが多くなることにつながります.
●社会保険労務士などの専門家の間では,今後,この「日本版LCC」がかなり普及するとあろうと言われています。