LCC Limited Liability Company

平成18年の会社法の改正(新会社法)によって、位置づけられた会社形態の一つです。

平成18年 5月より,「新会社法」が施行され,その中で,「合同会社(Limited LiabilityCompany:LLC)」とい
会社形態が新しく位置づけられました.

この「合同会社」という民間法人の会社形態は全米で広く普及しており,次のような会社形態の意味があります.
  key words は
   共同事業/専門家集団
 です.

1.「合同会社」は「ヒト」が重視される研究開発,産学連携などに適しています.「株式会社」と大きく異なる点
  は,「ヒト」を主体に考える「人的会社」の形態です.
  つまり,全米では,「合同会社」という看板自体が「知識・ノウハウ・技術」を重視した「会社」を表し,それ
  らを提供している「ヒト」が利益を受け取る仕組みです.

2.法人も社員になることができます.
  このことは,企業同士の共同事業にも適していることを表しており,お金はないが能力を持つ「ヒト」とお金を
  持つ「企業」が共同で設立することが多くなることにつながります.

 ●社会保険労務士などの専門家の間では,今後,この「日本版LCC」がかなり普及するとあろうと言われています。









                                           

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